◉『相続財産の処分の手続き』を時系列にまとめると、下の図のようになります。ここでは、2つの期限にご注意下さい。
◉相続が開始すると、まず、調査の段階として、①遺言書の確認、②相続人の確定、③相続財産の確定を行います。
◉その結果を踏まえて、相続を承認するか、放棄するかを判断します。相続の承認には、被相続人の財産も借金もすべて相続する単純承認と、相続した財産の範囲で被相続人の債務などを弁済する責任を負う限定承認があります。相続の放棄とは、初めから相続人とはならず、一切の財産や借金を相続しないことです。この相続を承認するか放棄するかの判断は、相続開始を知ってから3か月以内にする必要があります。なお、相続放棄をしないで3か月を過ぎると、相続を単純承認したことになってしまいますので、ご注意下さい。
◉そして、相続を承認すると、その後、遺産分割の手続きを経て、相続財産の名義変更や、必要があれば相続税の申告・納税をします。
この申告・納税は、相続開始後10か月以内にする必要があります。
このように、2つの注意すべき期限がありますので、常にこの期限を念頭において、速やかに手続きを進行していくようにしてください。
以下に、相続財産を処分するための具体的な進め方についてご説明致します。
佐藤 実 司法書士・行政書士 事務所
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